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地籍調査における標識等の管理保全について

最終更新日:

 地籍調査により設置した標識等を損傷および滅失、その他その効用を害するおそれがある行為をしようとするときは、市へ届け出る必要があります。

 道路工事や造成工事で標識等の損傷などの恐れがある場合は、事前に担当部署と協議し、着手1カ月前までに「地籍調査標識等移転申請書」を提出してください。

 なお、標識等の復元若しくは移設に係る費用は、全額申請者の負担となります。


申請から完了までの流れ

申請者:地籍調査標識等移転申請書の提出

 市 :地籍調査標識等移転許可書の交付

申請者:標識等の撤去 → 復元若しくは移設

申請者:地籍調査標識等移転完了届の提出

 市 :現地にて完了検査(測量機器の準備は申請者に行ってもらいます。)


受付窓口

 ・本庁 財産経営課

 ・牛深支所 市民生活課

 ・各支所 まちづくり推進課


申請書様式

 地籍調査標識等移転申請書(PDF:50.6キロバイト) 別ウインドウで開きます



 完了届に添付が必要な書類(PDF:47.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


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