地籍調査により設置した標識等を損傷および滅失、その他その効用を害するおそれがある行為をしようとするときは、市へ届け出る必要があります。
道路工事や造成工事で標識等の損傷などの恐れがある場合は、事前に担当部署と協議し、着手1カ月前までに「地籍調査標識等移転申請書」を提出してください。
なお、標識等の復元若しくは移設に係る費用は、全額申請者の負担となります。
申請から完了までの流れ
申請者:地籍調査標識等移転申請書の提出
市 :地籍調査標識等移転許可書の交付
申請者:標識等の撤去 → 復元若しくは移設
申請者:地籍調査標識等移転完了届の提出
市 :現地にて完了検査(測量機器の準備は申請者に行ってもらいます。)
受付窓口
・本庁 財産経営課
・牛深支所 市民生活課
・各支所 まちづくり推進課
申請書様式
地籍調査標識等移転申請書(PDF:50.6キロバイト) 
完了届に添付が必要な書類(PDF:47.4キロバイト) 