市では、令和6~8年度を計画期間とする高齢者福祉と介護保険の円滑な運営に向けた基本方針「健やか生きいきプラン」を策定し、65歳以上の人の介護保険料の基準月額と所得段階区分の見直しを行いました。
■基準月額
市内の高齢者人口の推移が減少に転じ、市民の皆さんの健康づくりや介護予防の継続に伴い、要介護等認定者数も今後減少していくことが見込まれることなどから、基準月額を5,800円から5,700に変更しました。
■所得段階区分
所得水準に応じた保険料の設定となるよう、9段階から13段階に変更しました。
※介護保険料の算定において、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等800,000円を所得基準額として設定(第1・第2・第4・第5段階)されていましたが、令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となったことから、所得基準額が見直され、令和7年度( 令和7年4月1日)から年金収入等809,000円を所得基準額とすることとなりました。
65歳以上の人の介護保険料の基準月額と所得段階区分は下表のとおりです(令和7年度から令和8年度)。
※「課税年金収入」とは、国民年金・厚生年金・共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などの非課税年金は含まれません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費相当額(年金収入の場合は公的年金等控除額、給与収入の場合は給与収入控除額)を控 除した所得額の合計額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし、第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、長期・短期譲渡所得については、特別控除後の額で算定します。