帯状疱疹の発症と重症化を予防するための帯状疱疹予防接種が、令和7年4月1日から65歳を対象とした定期接種になります。
なお、経済的な負担の軽減を図るための任意接種の費用助成(50歳以上の人が対象)は、引き続き令和7年6月30日(月曜日)まで行います。
◎定期接種:予防接種法に基づき市町村が実施する予防接種(一部自己負担あり)
◎任意接種:予防接種法に定められていない予防接種等で個人の予防や希望によって行う予防接種(原則、全額自己負担)
◆予防接種は、強制ではありません。副反応などを理解したうえで接種を行いましょう。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスが原因で起こる病気です。
多くの場合、皮膚にピリピリするような痛みを感じ、その後、体の神経に沿って痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが帯状に生じます。
子どものときにかかった水ぼうそうのウイルスは、生涯にわたり体の中に潜んでいます。そのウイルスが加齢や疲労、ストレス等で免疫力が低下した際などに活性化することで帯状疱疹を発症します。周囲の人に帯状疱疹がうつることはありません。
50歳以上から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれています。
詳しくはこちらを→帯状疱疹ワクチン(厚生労働省)
(外部リンク)
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帯状疱疹ワクチンリーフレット(PDF:302.8キロバイト) 
助成期間
●定期接種
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※不活化ワクチンを希望する人は、1回目を「令和8年1月31日まで」に終了してください。
(不活化ワクチンは、2回接種が必要です。1回目から2回目の接種間隔は2カ月以上とされています。)
●任意接種
令和7年4月1日(火曜日)から6月30日(月曜日)まで
※不活化ワクチンの1回目を6月30日までに接種し、2回目を12月31日までに接種する人は助成対象です。
助成対象者
●定期接種
(1)天草市に住民登録があり、令和7年度に65歳となる人
※経過措置として、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人と令和7年度に限り101歳以上になる人
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令和7年度に対象となる方(PDF:204キロバイト) 
(2)60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な人
●任意接種
(1)天草市に住民登録があり、接種日時点で50歳以上の人(定期接種の対象年齢の人は、定期接種となります。)
※次のいずれかに当てはまる人は対象外です。
・天草市から帯状疱疹予防接種の助成をすでに受けた人(任意接種の助成は一度限り)
・不活化ワクチンの1回目の接種から、2回目の接種が6カ月を過ぎた人
※1回目は助成対象となりますが、2回目は助成対象にはなりません。
接種予約方法(定期接種・任意接種共通)
接種を希望する指定医療機関へ直接電話で予約をしてください。
※令和6年度の指定医療機関はこちらで確認できます。
※令和7年度の指定医療機関(定期接種・任意接種)は、準備ができ次第お知らせします。
◆持参するもの
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・自己負担金
・障がい者手帳等または生活保護受給者証(該当者)
ワクチンの種類と自己負担額・助成額
●定期接種ワクチン種類 | 接種回数 | 自己負担額 |
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乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 2回 (1回目から2カ月以上の間隔をあけ、 令和7年度内に2回目の接種を終了) | 6,600円/回 (2回接種した場合は13,200円) |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン) | 1回 | 2,700円 |
※生活保護世帯は、受給証明書の持参で無料
●任意接種 ワクチン種類 | 接種回数 | 助成額 |
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乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 2回 (1回目から2カ月~6カ月後以内に2回目接種。 6カ月を過ぎた場合、2回目は助成対象外) | 10,000円/回 (2回接種した場合は20,000円) |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン) | 1回 | 4,500円 |
接種料金(任意接種)
任意接種は、各医療機関で接種料金が異なりますので、直接医療機関へお尋ねください。
接種料金から助成額を差し引いた額を支払ってください。
例1:不活化ワクチン接種料金24,000円の場合 24,000円-10,000円=14,000円(自己負担額)
例2:生ワクチン接種料金10,000円の場合 10,000円-4,500円=5,500円(自己負担額)
接種料金が助成額より低い場合は、自己負担はありません。
健康被害について
●定期接種
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
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予防接種後健康被害救済制度リーフレット(PDF:559.9キロバイト) 
請求書の様式や給付金額など、具体的な救済制度は、次のリンクを参照してください。
・厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」
(外部リンク)
●任意接種
任意接種を受けて、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限される障がいなどの健康被害が生じた時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象になります。
救済制度を申請する必要が生じた場合は、診察した医師にご相談ください。
制度の詳細は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」のホームページをご覧ください。
・医薬品副作用被害救済制度PMDA
(外部リンク)