令和7年8月豪雨災害により被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
市では災害救助法に基づき、被災した住宅を応急修理する支援制度についての相談窓口を設置します。お気軽にご相談ください。
なお窓口にお越しの際は、なるべく被災状況が確認できる写真をお持ちいただくようお願いします。
【相談受付窓口】
天草市 建築課 建築係
電話:0969-32-6797(直通)
住宅の応急修理支援制度とは
災害による住家被害により、り災証明書の交付(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊)を受けた住宅の、屋根や配管・配線、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、市が業者に依頼し、修理費用を限度額内で直接工事業者に支払う制度です。
応急修理の限度額
1世帯あたりの応急修理の限度額は以下のとおりです。
全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の被害を受けた世帯 | 73万9,000円(消費税込み) |
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準半壊の被害を受けた世帯 | 35万8,000円(消費税込み) |
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申込方法
本制度を利用するためには、申し込みが必要です。
以下の1~5の書類に、「修理前の被害状況が分かる写真」と「り災証明書(写し)」を添付して申し込んでください。
(り災証明書の申請はこちら→)り災証明書・被災証明書の発行
注意点
本制度を利用予定で、り災証明書の交付まで時間がかかる場合は、建築課へご相談ください。
また、すでに工事業者へ修理工事などを依頼している場合もご相談ください。
(制度の申請前に修理業者への支払いを済ませてしまうと、支援制度の対象となりませんのでご注意ください。)