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【市営住宅】災害などで住居を失った人への市営住宅の提供(一時使用)について

最終更新日:
 地震、暴風雨、洪水、高潮、その他の異常な天然現象や火災、火災による水損など(以下「災害」という。)により、住宅に困窮することとなった人に対し、居住の安定を図りその自立を支援する観点から、市営住宅の一時的な使用を許可しています。
 使用できる住宅については、下記の問い合わせ先までお尋ねください。

対象(次のいずれにも該当)

1 災害により自らが居住する住宅が全壊し、若しくは半壊し、または著しい損害を受けたことにより、継続して居住することが困難となった人
2 被災を証明する書類の発行を受けている人
3 現に住宅に困窮していることが明らかであること


問い合わせ先

建設総務課                   TEL0969-32-6794
牛深支所・建設課          TEL0969-73-2178
有明支所・まちづくり推進課       TEL0969-53-1111
御所浦支所・まちづくり推進課    TEL0969-67-2111
倉岳支所・まちづくり推進課     TEL0969-64-3111
栖本支所・まちづくり推進課     TEL0969-66-3111
新和支所・まちづくり推進課     TEL0969-46-2111
五和支所・まちづくり推進課     TEL0969-32-1111
天草支所・まちづくり推進課     TEL0969-42-1111
河浦支所・まちづくり推進課     TEL0969-76-1111

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